2024年4月から相続登記の義務化!手続きしないとどうなる?

2024年4月から相続登記の義務化!手続きしないとどうなる?

執筆者:宅地建物取引士 樋口 力敏

執筆者:宅地建物取引士 樋口 力敏

四谷不動産コンサルティング代表
保有資格 / 中小企業診断士・宅地建物取引士

四谷不動産コンサルティング代表
保有資格 / 中小企業診断士・宅地建物取引士

2024年4月から、相続登記が義務化されました。亡くなった方の不動産の名義をそのままにしておくと、ペナルティを課される可能性があります。今回は、相続登記の義務化のペナルティや相続登記の流れ、すぐに対応できないときの対処法を解説します。

2024年4月から相続登記が義務化

2024年4月から、原則、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記をする、相続登記の義務化がスタートしました。

2024年4月より前に相続が発生した不動産も対象になり、2027年3月31日までに登記をしなければなりません。

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下のペナルティが課されます。

義務化された理由は、所有者不明の建物・土地が増えているためです。

遺産分割協議を進めない理由の多くは、相続手続きが面倒と感じていたり、不動産の名義変更の費用を払いたくなかったりするためです。

所有者不明の土地はゴミの不法投棄や不法占有者のトラブルが発生し、建物は動物が住み、崩壊する危険性があるため、相続登記の義務化されました。

法定相続人が相続登記をしないことで困ること

相続せずに土地を放置するのは周辺環境の悪化だけでなく、民法で定められた相続人法定相続人にもリスクがあります。

ここからは、リスクについて、詳しく解説します。

法定相続人が増え、遺産分割の話し合いがまとまらない

長期間にわたって相続登記せずに土地を放置していると、法定相続人が増え、遺産分割の話し合いがまとまらない可能性があります。

たとえば、土地の所有者の父が亡くなり、配偶者と子ども3人が法定相続人のケースを仮定して考えてみましょう。

法定相続人のうち子どもがひとり亡くなった場合、その子ども3人(亡くなった父にとって孫)が法定相続人になります。その場合、法定相続人は配偶者と子ども2人、孫3人の合計6人です。

時間が経つほど法定相続人が増え、遺産分割協議に関わる人数が増えつづけます。たとえば、相続手続きをせずに放置した結果、法定相続人が35人まで増えたケースもあります。あるいは、話し合いがまとまらず、移転登記ができない恐れがあるため、早めに手続きを進めましょう。

土地の売却・移転登記ができない

土地の売却をするためには、遺産分割の話し合いをまとめ、土地の名義を亡くなった方から相続人に移転登記をする必要があります。

相続登記をしないまま土地を放置しておくと、法定相続人のなかに連絡が取れない方がでてきたり、関係性が薄い親族との話し合いに難航したりして、スムーズに売却はできないでしょう。

土地の差し押さえや共有持ち分が売却される

法定相続人のうちに借金をしている方がいる場合は、土地の差し押さえや共有持ち分が売却される可能性があります。共有持ち分とは、複数の人が同じ不動産を持っているときのそれぞれが所有する割合のことです。

法定相続人の借金の返済を求める債権者は、相続人に代わって相続登記を申請し、借金をしている法定相続人の土地の持分を差し押さえることができます。

また、返済に充てるために、借金をしている法定相続人が勝手に持分を売却し、法定相続人以外の第三者が遺産分割協議に加わる可能性があります。

相続登記の流れ

土地の相続登記の流れは、以下の通りです。

  1. 法定相続人の調査
  2. 不動産の調査
  3. 遺産分割協議
  4. 不動産の名義変更

それぞれの手続きの流れについて詳しく解説します。

1.法定相続人の調査

まず、戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人の調査をしましょう。役所に行き、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せてください。

取り寄せた戸籍や相続登記だけでなく、預貯金の解約や後ほど解説する相続人申告登記の手続きにも利用できます。

2.不動産の調査

法定相続人の調査と並行して、亡くなっていた方が所有していた不動産を調査しましょう。不動産は、以下の書類を使って調べられます。

  • 固定資産税の納税通知書
  • 固定資産税評価証明書
  • 名寄帳

固定資産税の納税通知書は、毎年4~6月ころに不動産を管轄する市区町村から送られてきます。

名寄帳(なよせちょう)とは、不動産を管轄する役所のエリア内に所有者が持っている土地のすべてが記載された書類です。

固定資産税評価証明書や名寄帳は、市区町村の役所で取得できます。

3.遺産分割協議

亡くなった方が所有している不動産が判明したら、法定相続人同士で遺産分割の分け方を話し合います。

内容が決まったら、遺産分割協議書を作成し、誰が見ても分かるようにしましょう。

もし遺言書がある場合は内容を確認し、遺産分割しましょう。

4.不動産の名義変更

遺産分割協議書を作成したら、不動産を管轄する法務局で相続登記の申請をしましょう。

公式ホームページで、管轄するエリアの法務局を確認してください。

不動産の名義変更が完了すると、登記識別情報通知書を受け取ります。

すぐに相続登記できないときは相続人申告登記の申出を

すぐに相続登記ができないときは、2024年4月から運用開始された相続人申告登記を申し出ましょう。

相続人申告登記は、遺産分割ができない場合でも、相続登記の申告義務を履行できるように履行された制度です。

相続人の調査が完了し、遺産分割協議がまとまらないときに利用できます。

相続人申告登記をすると、3年以内に登記ができなかった場合も10万円の過料が課されません。

ただし、相続登記の申請義務を履行したと考えられる人は、相続人申告登記をした人に限るため、それぞれの法定相続人が手続きをする必要があります。

まとめ

相続登記の義務化により、相続で土地を取得すると知った日から3年以内に名義変更をしなければなりません。

相続登記が完了するまでには2~3カ月かかるため、期限が差し迫る前に早めに手続きを進めましょう。

相続不動産の相談は、無料でお受けできますのでお気軽にこちらのフォームからご相談ください。

登記や遺産分割については、弊社を通して専門家を繋ぐこともできます。

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記事を書いた人

執筆者:宅地建物取引士 樋口 力敏

四谷不動産コンサルティング代表

樋口 力敏

1972年5月生まれ。1997年慶應義塾大学経済学部卒、住友商事株式会社財務部等を経て、2000年にアクセンチュアのパートナーらとコンサルティング会社設立。2008年に当社設立、代表取締役に就任。

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