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借地権(建物所有目的の土地賃貸借契約)の更新にあたって|借地人さん向け

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借地権(建物所有目的の土地賃貸借契約)の更新にあたって|借地人さん向け

地主さんが所有する土地を借りて、借りた土地の上に家を建てられる権利である「借地権」。何もしないで契約期間が満了すると、法定更新(いわゆる自動更新)となり、借主さんは再び20年の長期間にわたって土地を借り続けることになります。
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更新の時期は、借主さんにとって借地権と向き合うよい機会にもなると当社は考えます。そこで今回は、借地権の契約期間満了時の選択肢についてお話します。
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記事を書いた人

執筆者:宅地建物取引士 樋口 力敏

四谷不動産コンサルティング代表

樋口 力敏

1972年5月生まれ。1997年慶應義塾大学経済学部卒、住友商事株式会社財務部等を経て、2000年にアクセンチュアのパートナーらとコンサルティング会社設立。2008年に当社設立、代表取締役に就任。最近では都内の大地主のコンサルティングを約4年経験。借地権問題、相続問題を含む困難な不動産問題を多く解決してきた

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